臨床脳電位研究会の会則
Top page
会則
臨床脳電位研究会 会則
2009年9月26日
第一回世話人会にて承認
第一回研究会にて承認・制定
第1章 総則
(名称および所在地)
第1条 ・本会は臨床脳電位研究会と称する。
第2条 ・本会は主たる事務局を東京都大田区大森北1丁目23番10号くどうちあき脳神経外科クリニック内東京脳脊髄研究所に置く。ただし、世話人会の決議に基づき、事務局を別に置くことができる。
(目的)
第3条 ・脳電位(頭皮上電位)中に含まれている脳機能に関する有用な情報を取り出し、臨床応用に資するためのさらなる技術開発を目指して、臨床医と理工学研究者間の情報交流および共同研究を促進することを目的とする。具体的には下記を当面の目標とする。
①脳電位情報を利用し、Alzheimer型認知症・脳血管障害・うつ病などの早期診断・治療を目指す
②リハビリテーションや代替医療を含めたトータルケアの簡易な客観的評価法の開発を目指す
③蓄積された臨床データと新技術の成果を、広く社会に普及する枠組みの構築を指す
(事業)
第4条 ・本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
1)脳電位に関わる臨床知見の蓄積、データの標準化の推進
2)脳電位による診断の保険収載に向けた活動
3)各種機器の開発(医療分野、非医療分野)
4)産学官医及び地域社会へ脳電位技術の普及
第2章 会員
(会員)
第5条 ・本会は、本会の趣旨に賛同する以下の会員をもって構成する。
1)一般会員
M会員(Medical 関係従事者:医師・看護師・検査技師並びにこれに準ずる者 )
E会員(Engineering 関係者:工学系並びにこれに準ずる者 )
W会員(Welfare 関係者:福祉・介護関係従事者)
Y会員(Youth:学生並びにこれに準ずる者 )
2)法人会員
認知症・うつ病・脳梗塞等の疾患の予防・診断・治療・リハビリテーション等の事業に関わる法人、およびその職員。
本会の目的及び趣旨に違反した場合には、会員の過半数の同意を得て、会員を除名できる。会員は、本会で知り得た法人等の秘密等を、他に漏らしてはならない。
(入会手続)
第6条 ・本会に会員として入会を希望する者は、その旨を事務局に届け、世話人会の承認を受けることにより入会を許可される。本研究会当日の事務局への届出もこれを認める
(会費等)
第7条 ・会員は、世話人会において別に定める年会費を納めなければならない。また既納の会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の権利及び責務)
第8条 ・会員は、本会が開催する全ての事業への企画・出演・参加・定例学術集会での究発表や本会の研究誌に投稿を申請することができる。又、役員選挙において被選挙権および選挙権を有し、総会において発言権、議決権を有する。
・会員は、本会を通じて知り得た本会もしくは他の会員が有する情報、知識、技術、ノウハウ、アイディア等を本会に無断で使用し、もしくは他に提供してはならない。但し、本会を通じて開示された時点ですでに知っていたかもしくは公知であった場合、本来の提供者である会員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(退会)
第9条 ・会員が退会を希望するときは、その旨を書面で事務局に届けることにより退会することができる。
特別な理由なく会費の未納が2年を超えた会員は退会したものとみなす。
(除名)
第10条 ・本会の名誉もしくは社会的借用を著しく傷つけたり、本会の倫理綱領に背く行為があったりした者は、監事の告発に基づき、世話人会の議決により除名される。但し、世話人会においては、事実確認及び審査を行い、また当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 ・会員の資格は、死亡、退会、除名によって消失する。
・会員は、退会または除名後といえども第8条第2項の責務を負う。
第3章 組織
(組織)
第12条 ・本会には、総会、世話人会、事務局及び監事を置く。
(総会)
第13条 ・総会は、代表世話人が適宜これを招集し、各役員の選定等、研究会全体の終意思決定機関としての役割を担う。
・総会は、1会計年度に1回開催するものとする。
・総会は、本規約に別段の定めがない限り、会員総数の過半数をもって定足数とし、出会員の過半数の賛成をもって議決する。
・会員は代理人を選任して総会への出席及び議決を委任することができる。但し、会員外の者を代理人とする場合は、あらかじめ世話人会の承認を得なければならない。
・以下の事項は、総会において承認を得なければならない。
(1)活動報告及び収支決算
(2)活動計画及び収支予算
(3)本会規約の変更の決定
(役員)
第14条 ・本会に以下の役員(以下、「役員」と総称する)を置く。
(1)代表世話人: 本会を代表し、本会の業務を掌理する。
(2)世 話 人: 世話人会を構成して、世話人会・本会を運営する。
(3)監 事: 代表世話人及び世話人会の活動を監査する。
・役員は総会において会員の中から選任される。但し、監事は会員以外の者から選任することができる。
・役員の任期は3年間とし、再任を妨げない。役員が任期途中において退任した場合、その後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。
・代表の定数は、医学・工学分野で各1名づつとする。
・世話人会の定数は、5名以上とする。
・監事の定数は、1名以上3名以内とする。
(世話人会)
第15条 ・世話人会は世話人代表及び世話人をもって構成され、事務局の指示監督及び研究会全体の重要方針等の策定を行う。
・世話人会は医療関係者、学識有識者、認知症予防・診断・治療・リハビリテーション等に関わる法人関係者、福祉関係者、関係機関、行政機関等の委員から構成することができる。
・世話人会は、世話人の中から世話人の過半数の賛成をもって代表世話人を選出する。
・世話人会は、代表世話人が適宜これを招集する。但し、過半数の世話人から開催要請があった場合は、代表世話人は、要請のあった日から10日間以内に世話人会を招集しなければならない。
・世話人会は、本規約に別段の定めがない限り、世話人総数の過半数をもって定足数とし、出席世話人の過半数の賛成をもって議決する。
・世話人は、やむを得ない事由により世話人会に出席できないときは、他の世話人に議決を委任することができる。
・監事は世話人会に出席して質問をし、意見を述べることができる。
・世話人会においては、事務局が中心となって、会議ごとに必ず議事録を作成し、議事録署名人が署名の上、次回世話人会において承認の後、正式な議事録として事務局に保管される。
・世話人会での議決事項は、事務局により、会報等の送付および HIでの開示によって、可及的速やかに全会員に通知される。
(定例学術集会)
第16条 ・定例学術集会は世話人会が選出した学術集会大会長によって開催され、以下の事項について実施することができる。
1)臨床研究データの発表
2)講師等を招いての講演会
3)意見交換
4)相談会
5)その他、本研究会の目的に沿う活動(懇親会等)
(分科会)
第17条 ・本会は必要に応じて本会の趣旨に沿う共同研究・共同開発・共同事業等のための分科会を置くことができる。
・分科会の設置・運営・解散等については、世話人会が別途協議の上定めるものとする。
(事務局)
第18条 ・事務局は世話人会の指示監督のもと本会の運営についての事務全般及び本会の企画運営を担当する。
(1)広報活動・啓発活動の企画・実施
(2)行政への働きかけ
(3)研究会運営に係る事務全般(会員相互の情報共有・HP 運営等)
(4)個人会員・法人会員の募集
(5)会員・非会員向けセミナー開催
・事務局の組織、運用規定等は、必要に応じ世話人会においてこれを定める。
・世話人会は会員の中から事務局長 1名を選任し、事務局の業務を総括させることができる。事務局長は役員(監事を除く)の兼任を妨げない。
・事務局長は、総会及び世話人会に出席する。
(顧問、名誉会員)
第19条 ・本会の目的達成、運営等につき助力を求めるべき人物につき、世話人会の推薦に基づいて、代表世話人が顧問または名誉会員を委嘱する。
・顧問及び名誉会員は、総会および世話人会に出席し、発言することができる。
・顧問及び名誉会員の入退会手続、権利及び責務、除名、資格喪失については、それぞれ第2章に定める第6条、第8条、第9条、第10条、第11条に従うものとする。
(オブザーバー)
第20条 ・本会は、本会の趣旨に賛同する行政団体(地方自治体・官公庁等)に対し、オブザーバーとして第16条に定める定例学術集会及び第17条に定める分科会等へ招聘することができるものとする。
・オブザーバーは総会および世話人会に出席し、発言することができる。
・オブザーバーの入退会手続、権利及び責務、除名、資格喪失については、それぞれ第2章に定める第6条、第8条、第9条、第10条、第11条に従うものとする。
(会計)
第21条 ・本会の経費は、会員の年会費、総会参加費金、各種の事業および寄付等その他の収入をもって充てる。
・会費は、年一回、細則に定める金額を会員より徴収する。
・本研究会の会計年度は 4月から翌年3月とする。
(その他)
第22条 ・本会の運営を円滑に行うために、運営細則を定める。
第23条 ・本会則の変更は、世話人会の議決を経て総会で承認されなければならない。
細則
年会費 年会費は第 5条に定める各会員別に下記のように定める。
M会員: 5,000 円
E会員: 5,000 円
W会員: 2,000 円
Y会員: 2,000 円
法人会員: 50,000 円
